ホーム ≫ 食品表示の基本ルール ≫
食品表示の基本ルール
横断的義務表示
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- 原料原産地名(国内で製造した食材のみ)
- 内容量
- 消費期限/賞味期限
- 保存方法
- 原産国名(輸入品のみ)
- 製造者
- アレルゲンの表示
(原材料や添加物に特定原材料が含まれる場合表示が必要)
義務表示例
横断的義務表示の例(キャンデー)
名称 | キャンデー |
原材料名 | 水あめ、砂糖、濃縮グレープ果汁 |
内容量 | 70g |
賞味期限 | ○○○○.○○.○○ |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
原産国名 | イタリア |
輸入者 | □□堂(株) ○○県○○市○○町○-○○ |
【必要な表示事項】
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- 原料原産地名(国内で製造した食材のみ)
- 内容量
- 消費期限/賞味期限
- 保存方法
- 原産国名(輸入品のみ)
- 製造者
横断的義務表示の例(タレ付き肉)
名称 | 豚バラ肉味付け |
原材料名 | 豚バラ肉、しょう油(大豆・小麦を含む)、みりん、野菜(たまねぎ、しょうが、にんにく)、りんご果汁、香辛料、ペクチン(りんご由来) |
原料原産地名 | 国産(豚バラ肉) |
内容量 | 200g |
消費期限 | ○○○○.○○.○○ |
保存方法 | 10度以下で保存してください。 |
製造者 | □□食品(株) ○○県○○市○○町○-○○ |
【必要な表示事項】
特定原材料を原材料とする加工食品や、特定原材料に由来する添加物を含む食品には基本的な表示事項に加え、アレルゲンの表示が必要です。
個別的義務表示の例(マカロニ類)
名称 | マカロニ |
原材料名 | デュラム小麦のセモリナ(カナダ製造) |
内容量 | 300g |
賞味期限 | ○○○○年○○月○○日 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
調理方法 | 標準ゆで時間9分 |
製造者 | □□食品(株) ○○県○○市○○町○-○○ |
食品表示とは
食品表示は食品表示法により定められている、食品の基本的な情報と安全性を消費者に伝える重要な情報です。食品を製造・販売する事業者を対象として、食品を摂取する際の安全性、消費者が自主的かつ合理的に食品の選択ができることを目的としています。
食品表示法
平成27年に食品表示法(平成25年法律第70号)が施行され、「JAS 法」「食品衛生法」「健康増進法」の3つの法律から、食品の表示に係る規定が一元化されました。
名称
その内容を表す一般的な名称を表示します。商品名ではありません。
食品衛生法の乳等省令に定めのある乳(生乳、生山羊乳及び生めん羊乳を除く。)及び乳製品の種類別については、乳等省令第2条の定義に従って表示します。
食品表示基準に掲げる食品以外のものにあっては、それぞれ同表に掲げる名称を表示することはできません。
詳細は、食品表示基準 別表第5 第3条関係を確認。
原材料名
原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示します。
2種類以上の原材料からなる原材料(以下「複合原材料」という。)を使用する場合については、当該原材料を次の ①~③に定めるところにより表示します。
- 複合原材料の名称の次に括弧を付して、当該複合原材料の原材料を当該複合原材料の原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示します。ただし、当該複合原材料の原材料が3種類以上ある場合にあっては、当該複合原材料の原材料に占める重量の割合の高い順が3位以下であって、かつ、当該割合が5%未満である原材料について、「その他」と表示することができます。
- 複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が5%未満である場合又は複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合には、当該複合原材料の原材料の表示を省略することができます。
- ①・②の規定にかかわらず、単に混合しただけなど、原材料の性状に大きな変化がない複合原材料を使用する場合については、当該複合原材料の全ての原材料及びそれ以外の使用した原材料について、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示することができます。
添加物
食品に添加物を使用した場合や使用した原材料に添加物が含まれている場合は、添加物に占める重量の割合の高いものから順に、原則、当該添加物の物質名を表示します。
添加物の事項欄を設けずに、原材料名の欄に原材料名と明確に区分して表示することができます。
また、添加物の表示方法については、①品名、簡略名又は類別名表示、②用途名表示、③一括名表示、④表示免除の規定があります。
原料原産地名
全ての加⼯⾷品(輸⼊品を除く)が原料原産地表⽰の対象になります。
使⽤した原材料に占める重量割合が最も⾼い原材料(重量割合上位1位の原材料)が原料原産地表⽰の対象です。
原則、国別重量順表⽰です。それが困難な場合には条件に従いさまざまな表⽰⽅法が認められます。
対象原材料が加⼯原材料である場合、「製造地表⽰」を基本とします。
参考資料
内容量
内容重量はグラム又はキログラム、内容体積はミリリットル又はリットル、内容数量は個数等の単位で、単位を明記して表示します。
ただし、特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に規定する「特定商品」については、計量法の規定により表示します。
固形量及び内容総量
固形物に充てん液を加え缶又は瓶に密封したもの(固形量の管理が困難な場合を除く。)にあっては、固形量及び内容総量とすることとし、固形量はグラム又はキログラム、内容総量はグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示します。
ただし、固形量と内容総量がおおむね同一の場合又は充てん液を加える主たる目的が内容物を保護するためである場合は、内容量に代えて、固形量を表示します。
消費期限/賞味期限
食品の特性等を十分に考慮した上で、品質が急速に劣化しやすい食品にあっては「消費期限」である旨の文字を冠したその年月日を、それ以外の食品にあっては「賞味期限」である旨の文字を冠したその年月日を年月日の順で表示します。
保存方法
食品の特性に従って、具体的かつ平易な用語で、流通、家庭等において実行可能な保存の方法を表示します。
ただし、食品衛生法 第11条 第1項の規定により、保存方法の基準が定められたものにあっては、その基準に従って表示します。
原産国名
食品表示基準では、輸入した加工食品に対して、原産国名の表示を義務付けています。
容器包装され、そのままの形態で消費者に販売される製品(製品輸入)。
輸入されたものを国内で小分けして容器包装した製品。製品輸入されたものを、国内で詰め合わせた製品。
その他、輸入された製品について、国内で「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」が施されていない商品。
製造者
食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者(表示責任者)の氏名又は名称及び住所を表示します。
なお、食品関連事業者が販売業者、加工業者又は輸入業者である場合にあっては、「販売者」「加工者」又は「輸入者」と表示します。
製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称
製造所等の所在地:原則、都道府県名から住居表示に従って住居番号まで表示します。
製造者等の氏名又は名称:個人の場合は個人の氏名を、法人の場合は法人名を表示します。屋号のみの表示は認められません。
「食品関連事業者の氏名又は名称及び住所」と「製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称」とが同一である場合には、「食品関連事業者の氏名又は名称及び住所」を表示し、「製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称」は省略することができます。
製造固有記号
上記「製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称」の規定にかかわらず、原則として同一製品を2箇所以上の製造所で製造している場合にあっては、下記の(1)又は(2)の表示をもって製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称の表示に代えることができます。
なお、製造所固有記号は、アラビア数字、ローマ字、平仮名若しくは片仮名又はこれらの組合せによるものに限られています。
- (1) 製造者の住所及び氏名又は名称並びに製造者が消費者庁長官に届け出た製造所固有記号
- (2) 販売者(乳、乳製品及び乳又は乳製品を主要原料とする食品を販売する者を除く。)の住所、氏名又は名称並びに製造者及び販売者が連名で消費者庁長官に届け出た製造者の製造所固有記号
製造所固有記号の表示については、製造者名又は販売者名の次に連記することを原則としていますが、製造者名又は販売者名の次に当該記号の表示場所を明記し、かつ原則として当該記号が製造所固有記号である旨を明記すれば、容器包装の形態等から判断して、連記しなくても差し支えありません。
その際、製造所固有記号に加え、これと紛らわしいロット番号等その他の記号を併記する場合にあっては、「製造所固有記号 ○○に記載」と具体的に表示箇所を指定する方法で表示する必要があります。
アレルゲン表示
アレルギー(アレルゲン)とは
「アレルゲン」とは、アレルギーの原因となる抗原のことで、食品表示基準の別表第14に掲げられた表示義務のある「特定原材料」と、通知「食品表示基準について」で表示を推奨する「特定原材料に準ずるもの」とに分けられます。
特定原材料8品目(表示義務があるもの)
食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高いもの。
えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生、くるみ
特定原材料に準ずるもの20品目(表示義務が推奨されているもの)
食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、症例数や重篤な症状を呈する者の数が継続して相当数みられるが、特定原材料に比べると少ないもの。
あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、アーモンド
栄養成分表示
「栄養成分表示」の規定は、消費者の日々の栄養・食生活管理による健康の増進に寄与することを目的に、国際的な整合性なども踏まえて策定されました。
食品表示法では、栄養成分〔◆たんぱく質、◆脂質、◆炭水化物及び◆ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)〕の量及び◆熱量を、原則として、予め容器包装に入れられた全ての一般用加工食品及び一般用添加物に表示することが義務付けられました。
なお、生鮮食品、業務用加工食品及び業務用添加物に任意で栄養成分表示をすることもできますが、その場合、食品表示基準に規定された方法で表示する必要があります。
容器包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所に『栄養成分〔たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)〕の量及び熱量』の表示を行います。
表示に用いる文字及び枠の色は背景の色と対照的な色で表示し、文字は8ポイントの活字以上の大きさで表示します。
なお、表示可能面積がおおむね150cm2以下の場合は5.5ポイントの活字以上の大きさで表示することができます。
栄養成分表示を省略できる場合もあります。詳しくはお問い合わせください。
栄養成分分析検査をご依頼いただいたお客様は、食品表示のご相談が無料です!