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「栄養成分表示」の規定は、消費者の日々の栄養・食生活管理による健康の増進に寄与することを目的に、国際的な整合性なども踏まえて策定されました。
食品表示法では、栄養成分〔◆たんぱく質、◆脂質、◆炭水化物及び◆ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)〕の量及び◆熱量を、原則として、予め容器包装に入れられた全ての一般用加工食品及び一般用添加物に表示することが義務付けられました。
なお、生鮮食品、業務用加工食品及び業務用添加物に任意で栄養成分表示をすることもできますが、その場合、食品表示基準に規定された方法で表示する必要があります。
容器包装を開かないでも容易に見ることができるように、当該容器包装の見やすい箇所に『栄養成分〔たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)〕の量及び熱量』の表示を行います。
表示に用いる文字及び枠の色は背景の色と対照的な色で表示し、文字は8ポイントの活字以上の大きさで表示します。
なお、表示可能面積がおおむね150cm2以下の場合は5.5ポイントの活字以上の大きさで表示することができます。
栄養成分を省略できる場合もあります。詳しくはお問い合わせください。
栄養成分検査をしてもらえる方は無料で表示相談いたします。
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