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生体が自己と外来の異物を認識する免疫学的反応が、生体に対して不利に働くこと。
特に、食物の摂取により生体に障害を引き起こす反応のうち、食物に由来する抗原に対する免疫学的反応によるものを食物アレルギーと呼んでいる。
摂取した食物が原因となり免疫学的機序(体を守る働きを免疫と言います)を介してじん麻疹・湿疹・下痢・咳・ゼーゼーなどの症状が起こることを食物アレルギーといいます。
アレルギーは「過敏症」と訳されますが、免疫反応の一つでありわれわれの体にとっての異物を排出するための一つのメカニズムです。
したがって、我々がアレルギーを起こす対象は主に人間以外の動植物由来の蛋白質がほとんどです。食物アレルギーが免疫学的機序を介しているということが重要で、食物そのものの作用によるものは食物アレルギーには含めません。
たとえば、乳糖を体質的に分解できずに下痢を起こす乳糖不耐症という病気では乳糖を含む食物を食べるとあたかも牛乳アレルギーのように下痢をしますが、この場合には食物アレルギーとは言わず食物不耐症といいます。食物は我々が生きていくのに必須ですが、個人個人の体質により食物により体に不利益な反応が起きることもあるのです。
食物アレルギーは、発症する摂取量や症状のあらわれ方が人それぞれ異なることも特徴の一つです。
比較的強いアレルギー症状が皮膚、消化器、呼吸器など2臓器以上に出現した状態をアナフィラキシーと呼びます。
アナフィラキシー症状が進行し、血圧が下がり始めた状態がアナフィラキシーショックです。ショックは意識が悪くなったり、もうろうとしてきたりし、生命の危機を伴います。
日本では、毎年3人程度が食物アレルギーによるものと思われるアナフィラキシーショックが原因で亡くなっています。アナフィラキシーには早急で適切な治療が必要です。
食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項の規定に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)により特定原材料が規定され、それらを含む加工食品に表示が義務付けられています。
また「食品表示基準について」(平成27年3月30日消食表発第139号消費者庁次長通知)により特定原材料に準ずるものが規定され、それらを含む加工食品に表示を推奨する運用がなされています。
※アレルゲンとは食品表示法第4条第1項で食物アレルギーの原因となる物質と定義されています。
えび、かに、卵、乳、小麦、そば、落花生(ピーナッツ)、くるみ
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、ゼラチン、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご
食物アレルギーは近年急増しており、アレルゲンの摂取により重症化するとアナフィラキシーショックにより死亡することもあります。食品関連事業者は法令を順守し、アレルゲンの混入や表記漏れを起こさないように努めなければなりません。正しくアレルゲンの表示をすることや、コンタミネーションやキャリーオーバーによる不慮の混入があることも踏まえ、十分に管理する必要があります。
食品表示の確認や、原材料の検査、製造ラインの拭き取り検査などを行うことでより安全な食品製造につながります。
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