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販売されている商品の(容器包装)を開封する前の状態で、指定された条件で保存した場合の期限を示すものです。
一般的に、品質が急速に劣化する食品には、安全性を欠くこととなるおそれがない期限である「消費期限」を、それ以外の比較的品質が劣化しにくい食品には、おいしく食べることができる期限である「賞味期限」を表示すべきと考えられます。
定められた方法で保存した場合において、腐敗、変敗、その他の品質劣化に伴い安全性を欠くおそれがないと認められる期限を示す年月日のこと、消費期限を過ぎた食品を食べないようにしてください。
弁当、調理パン、惣菜、生菓子類、食肉、刺身、生めん類など
定められた方法で保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日のこと。
製造日から賞味期限までの期間が3ヶ月以上のものは、年月での表示ができます。賞味期限を過ぎても必ずしもすぐに食べられなくなるわけではないので、食べられるかどうかは、消費者が個別に判断する必要があります。
スナック菓子、即席めん類、缶詰、など
消費者庁より通知されている「食品期限表示の設定のためのガイドライン」には、「個々の食品の特性に十分配慮した上で、食品の安全性や品質等を的確に評価するための客観的な項目に基づき、期限を設定する必要がある。」とされています。
一般的には、流通実態に応じた「保存検査」が行われています。保存試験では、一定条件の下で食品を実際に保存し、どこまで安全性や品質を保つことができるかについて調べます。時間の経過による食品の変化を、微生物試験や理化学試験、官能検査などによって数値化し、品質のばらつきや環境などを勘案した安全係数(1未満の係数)を設定することで、製造者によって期限を算出します。
※一般的な加工食品の安全係数0.7~0.8
※食品の特性に応じて、試験・検査項目を決定する。
食品の特性に応じ、設定された期限に対して1未満の係数(安全係数)をかけて、客観的な項目(指標)において得られた期限よりも短い期間を設定することが基本である。
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